確定申告の損益通算とは?


東京のNO1税理士

税理士と大学院の関係
21年11月17日
税理士試験に合格するのは、簡単なことではありません。
会計学に関係する中から2科目と、税法関係から3科目、計5科目に合格しなければならず、各科目別合格率は2割に達していないのが現状です。

大学院修了者は、平成14年度の税理士法改正により、科目の免除が適用されるようになりました。
大学院で規定の修士論文を出していることなどの条件があります。

大学院は法律関係で、税法関係の3科目から2科目の免除を受けられます。
免除の認可を受けられる場合は、税理士試験免除通知書というものが、国税審議会より送付されます。

大学院の中には、通信制のところもありますので、税理士試験に合格するための1つの手段として、考えてみてはいかがでしょうか。

脱税と確定申告
21年12月17日
確定申告で脱税したなどというと、最初から納税を免れようとしているイメージがあります。
支払い義務のある納税の認識がなく、脱税の意識がない場合でも、脱税をしている場合があります。

源泉分離課税と総合課税の違いをご存知でしょうか。
源泉分離課税を納税しているだけで総合課税のことを知らず、後日税務署から指摘を受けることなどが起こり得ます。
相続、外貨預金、贈与、金地金、養老保険など、知識不足で脱税になったという経験者もいらっしゃることでしょう。

確定申告で脱税をした場合、加算税と延滞税が税金に加えられますから、かなり高い納税額になってしまう可能性があります。
確定申告で不安なときは、税務署で期間的に開かれる相談窓口を利用するといいでしょう。

別荘売却と確定申告
22年1月17日
別荘売却をしたら、確定申告はどのように影響するのでしょう。

例えば、A円で別荘売却ができ、お世話になった不動産業者にB円の仲介料などを支払ったとします。
固定資産税として、購入した方からC円を支払われたら、譲渡所得の計算をする必要があります。

譲渡というとあげるイメージがありますが、売却代金も譲渡価格といわれます。

確定申告が必要な譲渡所得の計算は、(A+C)−(B+取得費)で算出することが可能です。
収入となった全ての金額から、必要経費を引いた計算式になります。
取得費は、残されている未償却残金にあたります。

建物や土地などに関係のある譲渡所得がもし赤字だったときも、別荘売却以外で得た所得と一緒に計算することはできませんから気をつけるようにしてください。

株式投資と確定申告
22年2月17日
株式投資で、1月1日から12月31日の1年間に利益が発生したら、確定申告を次の年の2月16日から3月15日に行う必要があります。

記入し用意する書類は、申告書第三表(分離課税)の申告書及び「申告書B第一表、第二表」です。
税務署や、国税庁のホームページより手に入ります。
期間内は、主要駅などに窓口が設けられていますので、そちらでもらうことも可能です。

金額の記入欄には、1年間の損益計算で算出した数字を書いてください。
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添えて提出します。

取引報告書などを一緒に提出する義務は、法律的に定められていません。
とはいえ、税務署から照会などを受けたり、損益計算を説明することになった場合に大切なものなので、保管しておいた方が安心です。

大工と確定申告
22年3月17日
大工などの自由職業から発生する所得の確定申告は、添付書類として収支内訳書と青色申告決算書を提出します。
必要経費の内訳や総収入金額が記載されたものです。

所得の計算は、総収入金額より必要経費を引いて算出します。
以下の2つ共にあてはまる人は、確定申告の雑所得と事業所得の計算で特例が設けられています。

電力量計の検針人、集金人、外交員、家内労働者または特定の人を対象に人的役務の提供を継続して行う仕事の方。
雑所得金額および事業所得金額の計算において、給与所得収入額と必要経費に入れる金額の合計が、65万円未満の方。

申告書は、第一表と第二表に記入します。
第一表では、収支内訳書か青色申告決算書より、アとイ欄に収入額を、1と2欄に所得額を、43欄に専従者給与の合計金額を、44欄に青色申告特別控除額を書きます。

生命保険の解約と確定申告
22年4月17日
生命保険解約をしても、支払い済みの保険料は通常通り生命保険料控除の対象となりますので、確定申告や年末調整を行うことになります。

個人年金保険控除と一般の生命保険料控除の2通りがある生命保険料控除ですが、条件をクリアしていれば、控除をそれぞれ受けることが可能です。

会社員の方は、保険会社から毎年10月くらいに届く「生命保険料控除証明書」と、会社から年末に受け取る「給与所得の保険料控除等申告書」の記入をすませたものとを、一緒に出せば確定申告ができます。

保険の中には、中途解約をして返戻金が受け取れるタイプがあります。
解約返戻金は一時所得に該当しますので、住民税と所得税に関係するのですが、生命保険料は扱いが別なので控除額の算出に組み入れずにすみます。

税理士が通う専門学校
22年5月17日
税理士試験は、専門学校などに通って受験する人もいれば、働きながら勉強をして取得を目指す人もいます。

大原簿記学校は、税理士試験で知られている専門学校です。
大手でありながら質問がしやすい環境が整っており、通信を受講している人は、メールや電話にて質問が可能です。

資格の学校TACも、税理士試験で知名度の高い専門学校です。
実際の税理士試験で出題される問題が、よく的中するということなので、試験勉強にあまり時間をかけられない人などいいのではないでしょうか。

ダイエックス(DAI-X)には、再受講半額制度というものがあります。
税理士に合格するまで挑戦したいという意欲のある人にとって、安心できるシステムといえるでしょう。

パチンコの儲けも確定申告
22年6月17日
パチンコやパチスロなどで発生した儲けは、確定申告をする必要があるのでしょうか。

確定申告では、偶発的や臨時的に得る所得を一時所得とし、生命保険の一時金、福引や懸賞の賞品金、損害保険の満期払戻金、競輪や競馬の払戻金が一時所得に該当します。

一時所得や給与所得など他の区分に入らない所得は、雑所得とみなされます。

会社員などで年末調整を受けている人で、退職所得や給与所得以外で20万円以下の利益を得ている場合は、確定申告が必要ありません。
東京のパチンコ店などで20万円以上の利益を得ている場合は、年末調整を受けている会社員であっても、一般的にどのくらいの人が申告がしているかは不明ですが、申告の義務はあるといえます。

ただパチンコなどの収入は、その人の収入状況などによって、雑所得か一時所得かの判断が困難なものです。

税理士に相談しよう!
22年7月17日
税理士に相談をするというと、敷居が高いと感じられるかもしれませんが、近頃ではフリーダイヤルで無料相談を受け付けている法人などがあります。

自分のことを具体的に伝えたくないという場合は、無料で開かれているセミナーに足を運んでみるのもいいのではないでしょうか。

税理士を紹介してもらえるサービスもあります。
エリアの指定だけではなく、さまざまな要望を出すことができ、全国のどこでも電話やメールにて相談に応えてくれます。

コストを抑えたい、できるだけ早急に頼める税理士さんにお願いしたい、公益法人に強い人がいい、節税対策を任せられる人に依頼したいなど、具体的な要望が出せます。
紹介実績などを比較して、こういったサービスも利用してみてはいかがでしょうか。


確定申告 損益通算
22年8月17日
損益通算は、山林所得、譲渡所得、事業所得、不動産所得の所得に対して、計算上損失が発生したときに対象となります。

山林所得金額など、退職所得金額、総所得金額の計算で、別の所得額から控除をしてもいいという内容です。
赤字が一定の所得から発生しても、他の黒字で補えるということです。

確定申告の損益通算は、順番に沿って行います。
最初は、Aグループ(雑所得、給与所得、配当所得、利子所得、不動産所得)から赤字分を引きます。

Aグループから損益通算をした後に残った金額は、Bグループ(一時所得、譲渡所得)から引きます。

Bグループの後にも残る場合は、Cグループ(退職所得)から引くといった具合に、順番に行います。
税務署に、分からないことは直接質問してみてください。

青色申告の承認申請書
22年9月17日
青色申告の申告書は名前の通りに青色、白色申告は白の申告書で申告します。

そして、一緒に提出する決算報告書も違います。(事業所得者と不動産所得者)

『青色申告』をする場合は損益計算書と、賃借対照表が必要です。
『白色申告』をする場合は、損益計算書だけを添付すればいいのです。


税理士の就職事情
22年10月14日
これから税理士の資格を取得し、活躍していきたいと思っている人は多いと思いますが、就職についてはどうなのでしょうか。未経験者の人は、経験者に比べるとどうしても就職率が低くなってしまいます。
求人情報を見ても、多くの場合は経験者優遇とされているのが現状です。全く経験がない人が税理士の求人に応募しようと思った場合、法律に役立つ資格はいろいろ取得しておいたほうが有利です。

それから面接の際にどれだけやる気をアピール出来るのかというのも大きなポイントになってくるでしょう。逆にある程度経験があれば就職先にはそれほど困らないはずです。
最初から知識や経験があって事務所側も教育に時間をかけないで済む人のほうが好まれる傾向にあります。


税理士試験の合格率
22年11月19日
税理士の各科目の合格基準は満点の60%であると税理士試験の受験案内に明記されていますが、実際の受験者データをみると、合格率は、例年各科目ともに大体10〜15%前後で推移している事実があります。
このことから、税理士の合格者は、毎年合格者数を調節していると推測されており、受験者の上位から%を決めて順に合格者とするといった相対評価の試験制度であると思われます。
こうしたことから税理士試験の合格率は、毎年安定した推移を示しているのです。

また、合格率は当然といえば当然ですが年齢が若いほど高くなっており、税理士を目指すと決めたなら少しでも早く勉強を始めてチャレンジすることが望ましいといえそうです。
しかし、受験者の中には比較的年齢層が高い人も数多くみられるのも特徴で、会計事務所に勤めている社会人受験者も数多くいるという事実があります。
税理士試験が数年計画で資格取得を目指せる生涯有効の科目合格制を採用しており、こうした制度を利用した社会人受験者が数多くいいることが伺えます。


固定費と変動費
23年1月21日
決算書を作成するときは、費用の総額を求めることは必要です。
しかし、費用を固定費と変動費とに分けることは、経営計画を立てるためには必要です。
固定費とは、仕事量(生産量・売り上げ)の増減に関係なく発生する費用のことです。
例:事務所の家賃、人件費(固定給のみ)、機械設備の減価償却費、各種基本料金、ローンの利息
変動費とは、仕事量(生産量・売り上げ)の増減に比例して増減する費用のことです。
例:原材料費、人件費(残業代、歩合給等)、営業車のガソリン代
なぜ費用を固定費と変動費とに分けることが重要なのでしょう?
それは、損益分岐点(これ以下だと赤字になる売り上げ金額)を求めるためです。
損益分岐点がわからないと、経営計画に支障をきたすことになります。
ですから、固定費と変動費をつかむことは、経営計画にとても重要なのです。


税理士の平均年収
23年3月22日
税理士の収入って、どのくらいか知っていますか?
一般的に、自分で税理士事務所を持っている税理士で年収3000万円、他の税理士が開業した税理士事務所に雇われている税理士で年収700万円ぐらいといわれています。
ですが、税理士の仕事は、他の税理士が開業した税理士事務所に就職する場合を除けば、基本的に全部自分で取ってくる必要があります。
税理士試験には、会計関係や税金関係の科目はありますが、営業活動関係の科目はありません。
ですから、税理士事務所を開業して高収入を得ようと思ったら、税理士試験の勉強だけでなく、営業ノウハウも身につける必要があります。


サラリーマンで確定申告が必要な人
23年5月10日
大部分のサラリーマンの方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
 しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

4 豊島区の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。

1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの

2 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの

3 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子

4 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益

5 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益

6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの



役員に社宅などを貸したとき
23年5月24日
役員に対して池袋の社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を受け取っていれば、給与として課税されません。
 賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。

(注1) 小規模な住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。

(注2) いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。なお、床面積が240平方メートル以下のものについては、原則として、プール等や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものを除き、次の算式によることとなります。

1 役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
 次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

2 役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合
 役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。

(1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
 ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
 会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
3 給与として課税される範囲
(1) 役員に無償で貸与する場合には、賃貸料相当額が、給与として課税されます。
(2) 役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。
(3) 現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。


売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき

23年6月16日
マイホームの買換えの特例を受ける場合、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
 売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
 所得税がかかる場合の譲渡所得の計算は次のようになります。

(1) 収入金額の計算
売った金額−買い換えた金額

(2) 必要経費の計算
(売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)

(3) 譲渡所得の計算
(1)−(2)

(注) マイホームの買換え特例の適用要件については関連コード3355を確認してください。

(例)
売ったマイホームの金額が1億円、買い換えたマイホームの金額が7000万円、売ったマイホームの取得費が1000万円、売るためにかかった費用が500万円の場合です。

(1) 収入金額の計算
売った金額−買い換えた金額=1億円−7000万円=3000万円

(2) 必要経費の計算
(売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
=(1000万円+500万円)×(3000万円÷1億円)=450万円

(3) 譲渡所得の計算
(1)−(2)=3000万円−450万円=2,550万円



交際費等の範囲と定額控除限度額

23年7月15日
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、税理士その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
  ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

1   専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

2   飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
  なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

(1)  飲食等の年月日

(2)  飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

(3)  飲食等に参加した者の数

(4)  その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)

(5)  その他参考となるべき事項

3   その他の費用

(1)  カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用

(2)  会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

(3)  新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用



資産の貸付けの具体例
23年8月26日
1 概要
 事業として有償で行われる資産の貸付けは、消費税の課税の対象となります。
 この資産の貸付けには、事務所の賃貸借や自動車のレンタルなど賃貸料を受け取る一般の資産の貸付けだけでなく、資産に係る権利の設定のほか他人に資産を使用させる一切の行為を含むものとされています。
 事業として行われる資産の貸付けは、通常の貸付けのほか使用や利用も含まれ、有償で行えば課税の対象となります。しかし、いわゆる無償の貸付けなど対価を受け取らないで行うものは課税されません。
 また、資産を貸し付けたときや利用させるときに、権利金や保証金などの名目で金銭を受け取ることがあります。これらのうち、契約の終了に際して返還する必要のない金銭は、資産の貸付けの対価として課税の対象になります



2 具体例
 自動車などの有形資産の貸付けのほか、特許権、実用新案権、ノウハウなどの無形の資産を利用させることも課税の対象となります。
 また、保養所などの福利厚生施設を割安な料金で社員に利用させる場合や音楽、デザインなどの著作物を使用させる場合も課税の対象になります。
 なお、住宅の貸付けは、原則として課税されません。



災害を受けたときの予定納税の減額申請

23年9月28日
所得税の予定納税をされる方が、災害により損失を受けたときは、次により、減額申請をすることで予定納税額の軽減免除を受けることができます。

(1) 6月30日までに災害を受けた方で、6月30日の現況によって見積もったその年分の税金の額が予定納税基準額に満たないときは、その年の7月15日までに予定納税の減額申請をすることで第一期分及び第二期分の予定納税額が軽減免除されます。

(2) 7月1日以後に災害を受けた方で、災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けることのできる方で、災害を受けた日において見積もったその年分の所得税の額が予定納税基準額に満たないときは、災害にあった日から2か月以内に、第一期分又は第二期分の予定納税額の減額を申請することができます。

(3) 7月1日以後10月31日までの間に災害を受けた方で、(2)の適用を受けない方でも10月31日の現況によりその年の申告納税額を見積り、11月15日までに第二期分の予定納税額の減額申請をすることができます。



旧定率法を旧定額法に変更
23年10月13日
【照会要旨】
 印刷業を営むAは、機械・装置の償却方法について旧定率法を選定していましたが、平成21年分から旧定額法に変更することとし、平成21年2月20日に旧定額法への変更承認申請書を提出しました(みなし承認済み)。
 ところで、平成17年1月に取得した印刷設備(印刷業又は印刷関連業用設備:その他の設備)について、平成22年7月にその設備に対して資本的支出を行いましたが、この場合、減価償却費はどのように計算するのでしょうか。

(1) 取得価額:3,000,000円
(2) 法定耐用年数:10年(旧定額法及び定額法の償却率0.100)
(3) 平成21年1月1日の未償却残額:1,192,348円(耐用年数の適用に関する取扱通達付表7(1)による経過年数5年)
(4) 平成21年分において適用した耐用年数:5年(旧定額法の償却率0.200)
(5) 平成22年1月1日の未償却残額:1,013,878円
(6) 資本的支出の金額:1,200,000円
(7) 資本的支出時における印刷設備の再取得価額(新品の価額):2,500,000円
【回答要旨】
 照会の場合は、減価償却資産と資本的支出について耐用年数5年を使って減価償却費を計算することができます。



不存在の場合の準確定申告の手続

23年12月2日
【照会要旨】
 納税者Aは、平成21年10月10日に死亡しましたが、民法上の相続人が不存在です。
 このような場合、Aの確定申告手続はどのようにすればよいのでしょうか。

【回答要旨】
1 所得税法第120条に該当する申告書を提出しなければならない場合

(1) 包括受遺者がいる場合は、包括受遺者が遺贈のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに準確定申告書を提出しなければなりません。

(2) 包括受遺者がいない場合は、相続財産法人の管理人が会計した日の翌日から4か月を経過した日の前日までに相続財産法人が準確定申告書を提出しなければなりません。



「一時的に滞在する個人」の範囲

24年1月6日
【照会要旨】
 3年間滞在する予定で来日した招へい教授(米国市民権を有する)は、日米租税条約第20条第1項に規定する「一時的に滞在する個人」に該当すると考えてよいでしょうか。

【回答要旨】
 照会の場合は、「一時的に滞在する個人」に該当するものとして差し支えありません。